外国人特定技能とは

新たな在留資格「特定技能」とは

深刻な人手不足の状況に対応するために、2019年に開始された外国人が日本で働く為の在留資格です。

各省庁が選んだ「人手不足と認めらる業界」14業種において、人材不足の解決のために導入されました。

特定技能は一定の技術は要しますが、高度·専門的なものである必要はなく、産業·サービスの現場で外国人労働者が働くことが可能になりました。

また、2022年4月より、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」3分野が統合されて、合計12分野14業種となっています。

特定技能1号
在留期限上限5年[4ヶ月、6ヶ月、又は1年ごとの更新]
技能水準相当程度の知識又は経験を要する技能を有する試験等で確認
技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除
家族帯同基本的に認められない

「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

特定技能12分野(14業種)

1.介護
2.ビルクリーニング業
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
4.建設業
5.造船・舶用工業
6.自動車整備業
7.航空業
8.宿泊業
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業

介護の詳細

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

人材基準

技能試験介護技能評価試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)介護日本語評価試験

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•事業所単位での受入れ人数枠の設定
受入れ見込数(5年間の最大値)60,000人
担当省庁厚生労働省
ビルクリーニング業の詳細

建築物内部の清掃

人材基準

技能試験ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
受入れ見込数(5年間の最大値)37,000人
担当省庁厚生労働省
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の詳細
  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 鉄工
  • 工場板金
  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装

人材基準

技能試験製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
受入れ見込数(5年間の最大値)31,450人
担当省庁経済産業省
建設業の詳細
  • 型枠施工
  • 左官
  • コンクリート圧送
  • トンネル推進工
  • 建設機械施工
  • 土工
  • 屋根ふき
  • 電気通信鉄筋施工
  • 鉄筋継手
  • 内装仕上げ/表装
  • とび
  • 建築大工
  • 配管
  • 建築板金
  • 保温保冷
  • 吹付ウレタン断熱
  • 海洋土木工

人材基準

技能試験建設分野特定技能1号評価試験等
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
•国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•建設業法の許可を受けていること
•日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
•雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
•受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
•報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
•国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
•特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
受入れ見込数(5年間の最大値)40,000人
担当省庁国土交通省
造船・舶用工業の詳細
  • 溶接
  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

人材基準

技能試験造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
受入れ見込数(5年間の最大値)13,000人
担当省庁国土交通省
自動車整備業の詳細

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

人材基準

技能試験自動車整備分野特定技能評価試験等
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
受入れ見込数(5年間の最大値)7,000人
担当省庁国土交通省
航空業の詳細

•空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

•航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

人材基準

技能試験特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
•空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
受入れ見込数(5年間の最大値)2,200人
担当省庁国土交通省
宿泊業の詳細

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

人材基準

技能試験宿泊業技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
•「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
•風俗営業関連の施設に該当しないこと
•風俗営業関連の接待を行わせないこと
受入れ見込数(5年間の最大値)22,000人
担当省庁国土交通省
農業の詳細

人材基準

技能試験農業技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
派遣
受入れ機関に対して特に課す条件•農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
•労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
受入れ見込数(5年間の最大値)36,500人
担当省庁農林水産省
漁業の詳細

人材基準

技能試験漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
派遣
受入れ機関に対して特に課す条件•農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
•登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
受入れ見込数(5年間の最大値)9,000人
担当省庁農林水産省
飲食料品製造業の詳細

人材基準

技能試験飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
受入れ見込数(5年間の最大値)34,000人
担当省庁農林水産省
外食業の詳細

人材基準

技能試験外食業特定技能1号技能測定試験
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上

詳細情報

雇用形態直接
受入れ機関に対して特に課す条件•農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
•農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
•風俗営業関連の営業所に就労させないこと
風俗営業関連の接待を行わせないこと
受入れ見込数(5年間の最大値)53,000人
担当省庁農林水産省

対象国

特定技能制度は技能実習制度において失踪や人権侵害などの問題が発生してしまった為、悪質なブローカーを排除し、適正な制度運用を進めていく為に情報の偏在を無くすために日本政府と送出し国との間で協力覚書を締結しています。

①特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入の実現
②特定技能外国人の保護
③両国の相互利益の強化

そのために下記についての国家間で情報交換を行い、課題を解決していきます。

①求人、求職情報
②保証金の徴収
③違約金の定め
④人権侵害行為
⑤偽変造文書等の講師
⑥費用の不当な徴収

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディシュ
ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド

出入国管理庁 特定技能に関する二国間の協定覚書

尚、二国間協定で覚書を締結していない国籍の方であっても迎え入れることが可能です。

法務省では、『過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能となります。』としており、日本語試験や海外現地での技能評価試験を行っていない国の希望者であっても来日することでの受験が可能になりました。

1.「人材紹介サービス」採用の流れ

専任スタッフが貴社に最適な採用プランを提案します

1. お問い合わせ・ご相談・申込

はじめての外国人採用でも安心してください。
希望する人材(職種)、国籍、人数、採用時期、予算などに関するご要望を当社にお伝えください。申込を頂きましたら、貴社の求人票を作成させていただきます。

※特定技能外国人を採用するには以下の条件を満たしている必要があります。

☑ 労働保険、社会保険及び租税に関して遵守していること

☑ 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事している労働者を非自発的に離職させていないこと

☑ 1年以内に行方不明者を発生させていないこと

☑ 欠格事由(5年以内に出入国·労働法令違反がないことなど)に該当しないこと

☑ 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと

☑ 受入機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと

☑ 支援に要する費用を、直接または間接的に外国人に負担させないこと

☑ 労働保険関係の成立の届出を講じていること

☑ 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと

2. 採用面接

  • 貴社の求人票に応じて国内、海外の独自チャネルで最適な人材をスピーディに募集します。
    ベトナム、フィリピン、ミャンマー、モンゴル等
  • 候補者の学歴、職歴、過去の在留資格などをチェックし、ご推薦致します。
  • 面接は国内・海外ともに母国語通訳者を当社にて用意し、Webを通して行います。
  • 面接終了後に採用決定を行います。
日本国内在住海外在住
特定技能1号転職者
技能実習修了予定者
留学生·特定活動
他職種技能実習等
技能実習終了者留学経験者
他職種技能実習等
実務経験ありなしありなし
日本語能力N4・N3レベルN4・N3レベルN4以上N4以上
日本生活経験ありありありあり·又はなし
面接〜入社まで期間
※社会情勢の影響あり
3~4ヶ月3~4ヶ月6~7ヶ月6~7ヶ月