よくある質問
- 現在、監理組合を通して技能実習生と特定技能1号を受入れしていますが、支援してもらうことは可能ですか。
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可能です。既に人材を雇用している場合には在留資格現行手続き等の費用と支援委託費は発生しますが、紹介料は不要です。
- 現在、自社で雇用している外国人留学生アルバイトを特定技能1号に切り替えて支援してもらうことは可能ですか。
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可能です。外国人アルバイトの場合は「在留期間中に不法行為等がないこと」「特定技能試験、日本語能力試験等に合格していること」などの条件はあります。
アルバイトの場合は週28時間以内の就労制限がありましたが、特定技能1号はフルタイム勤務となります。教育機関卒業後に在留資格変更の手続きとなりますが、当社で必要事項を確認を行うので、まずはご相談ください。
- 特定技能外国人の採用を行う上で事業者側の条件はありますか。
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特定産業分野14業種に該当していること、労働関係法令·社会保険関連法令·租税関連法令等を遵守していることが求められます。また、特定産業分野ごとに所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があり、分野ごとの固有基準を満たしていることが条件になります。
- どの分野の人材を紹介してもらえますか。
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当社では①介護 ②ビルクリーニング ③外食 ④飲食料品製造 ⑤宿泊 について強みがありますが、それ以外の職種についてもご相談ください。
- どこの国の人材をどのくらいの期間で紹介してもらえますか。
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ベトナム、フィリピン、ミャンマー、モンゴル等を対応しますが、「国によって過去からの技能実習の送出し実績」「現地での試験の実施状況」「国民性や文化によって職種に対する適性」なども異なります。
国内在住の人材の場合には面接から入社まで4ヶ月程度必要です。また、海外からの受入についてはその時の社会情勢の影響もありますが、入管審査の状況により6ヶ月~8ヶ月程度必要となります。
- 雇用契約を締結する際に留意することはありますか。
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原則的に直接雇用で報酬額が日本人と同等以上であることや、同一の職種の従業員と同等の所定労働時間であること。技能実習2号を良好に修了した人の場合には少なくとも3年実務経験があることも考慮する必要があります。
日本語が日本人よりも不自由であることで給与を下げることは出来ません。
また、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意して下さい。 - 住宅の手配については本人·法人どちらの契約になりますか。
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海外から受入する場合には日本に来日する前に手配する必要があり、原則的に法人契約になります。
国内在住の場合には「社員寮」「法人が契約による借上社宅」「住宅手当支給による本人契約」など複数のパターンがあります。採用計画、住宅支援方法、本人負担額などに応じて住宅手配についても当社では提携の不動産会社を通して、支援をしますのでご相談くださ
- 登録支援機関を利用するメリットはありますか。
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法人が特定技能を雇用するには支援計画を作成し、入国から帰国までをサポートする必要があります。登録支援機関に委託することで、法人として不慣れな支援に時間と労力が割かれないことで通常業務に専念できます。また、外国人雇用·生活支援のエキスパートの登録支援機関を活用することでコンプライアンスを遵守し、離職を防止するメリットがあります。
毎月の支援委託費は職種や地域や支援人数などにより平均的に月額1万円~3万円かかります。極端に相場よりも安い場合は支援の内容が不十分になるリスクも高くなります。
- 特定技能1号で採用後に、「技術·人文知識·国際業務」などの高度人材に切り替えは可能ですか。
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求職者によって可能です。在留資格の取得条件(学歴や職歴、変更する業務内容など)によって異なるので、雇用後のキャリアパスなどについても事前にご相談ください。
又、「技術·人文知識·国際業務」「身分系在留資格(永住者·定住者·日本人の配偶者等」の採用のご相談も承っています。
- 受入機関(法人)に対する罰則規定等はありますか。
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受入機関は出入国管理庁に対して各種届け出を随時、又は定期的に行う必要があります。届出を怠ったり、虚偽報告をした場合には30万円以下の罰金対象となります。また、在留期限が切れたまま就労させたり、異なる職種の業務を行わせるなど不法就労助長罪に該当する場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されることがあります。
当社は定期的なヒアリングを行い、各種届け出の支援を行ないますのでご安心下さい。